健康診断は、労働者の健康を守るためになくてはならないものです。常時使用する労働者に対して健康診断を実施するのは、労働安全衛生法によって定められた会社の義務です。
事業者は、労働者に健康診断を受診してもらうためにも、健康診断について最低限知っておくとよいでしょう。
本記事では、健康診断の種類や検査内容、費用、対象者などを解説するとともに、実施後の対応についても紹介しますので、最後までご覧ください。
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健康診断の実施は会社の義務?罰則はある?
労働安全衛生法第66条では、事業者に対して、労働者の健康診断を実施することを義務付けています。また、労働者は事業者が実施する健康診断を受けなければなりません。
出典:労働安全衛生法 第66条 | e-Gov法令検索
ただし、事業者の指定した医療機関で健康診断を受けることを希望しない場合、労働者は健康診断に相当する健診を受け、その結果を証明する書面の提出が必要です。
なお、労働安全衛生法における労働者とは、同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者、および家事使用人を除く、労働基準法第9条で規定されている労働者を指します。
そのため、正社員に限らず、契約期間や労働時間が一定の要件を満たしたパートタイム労働者や派遣労働者などにも、健康診断を実施しなければなりません。
事業者に実施が義務付けられている健康診断には、いくつかの種類があります。例えば、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回の定期健康診断を実施する必要があります。
また、新たに雇い入れる労働者や特定の業務に従事する労働者などにも、健康診断を行なわなければなりません。必要な健康診断を実施しなかった事業者に対しては、労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金が科せられます。
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労働者に健康診断を拒否されたときはどうするべき?
労働者に健康診断を拒否された場合は、必要に応じて面談をしたり、実施状況について報告書類の提出を指示するなどの対応をおこない、受診を促しましょう。また、就業規則に健康診断の受診を義務付ける内容を明記するのもよいでしょう。
会社でおこなう康診断の種類と内容
労働安全衛生法に基づいて実施が義務付けられている健康診断は、おもに「一般健康診断」と「特殊健康診断」に大別されます。対象となる労働者や実施時期は、各健康診断によって異なるので注意が必要です。
一般健康診断
一般健康診断は、さらに以下の5つに分類できます。
1.定期健康診断
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回実施する
2.雇入時の健康診断
常時使用する労働者を、新たに雇い入れる際に実施する
3.特定業務従事者の健康診断
労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対して、特定業務への配置替えの際や、6ヵ月以内ごとに1回実施する
4.海外派遣労働者の健康診断
海外に6ヵ月以上派遣する労働者に対して、海外に派遣する際や、帰国後国内業務に就かせる際に実施する
5.給食従業員の検便
事業に附属する食堂や炊事場における、給食の業務に従事する労働者に対して、雇い入れの際や配置替えの際に実施する
特殊健康診断
特殊健康診断は、特定の有害物質を取り扱う業務に、常時従事する労働者に対して実施する健康診断です。有害物質とは、有機溶剤や鉛、特定化学物質、石綿、放射線などを指します。
特殊健康診断は、原則として6ヵ月以内ごとに1回の実施が義務付けられています。また、有害な業務に常時従事する労働者を新たに雇い入れるときや、配置替えをおこなうときにも実施しなければなりません。
このほかにも、労働安全衛生法で義務付けられている健康診断には、「じん肺健診」や「歯科医師による健診」があります。また、VDT作業や騒音作業などの特定業務については、行政指導で義務付けられている健康診断や、国が推奨する健康診断の実施が必要な場合もあります。
厚生労働省などからの指針や通達をよく確認し、自社に実施義務のある健康診断について正しく把握しておきましょう。
雇入時・定期健康診断の対象となる労働者
健康診断における「常時使用する労働者」とは、具体的にどれくらいの契約期間や労働時間で働く人であるかご存知でしょうか。
ここからは、雇入時健康診断や、定期健康診断の対象となる労働者の要件について、詳しく説明します。
雇入時の健康診断の対象となる労働者
常時使用する労働者とは、「使用予定期間が1年(特定業務従事者の場合は6ヵ月)以上」かつ「労働時間数が、同種の業務に従事する労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上」の労働者のことです。
基準を満たしている労働者であれば、雇用形態にかかわらず、雇入時健康診断を実施しなければなりません。つまり、短時間正社員や契約社員、パート、アルバイトなどの労働者も、健康診断の対象者に含まれる場合があることを理解しておきましょう。
また、1週間の所定労働時間数が4分の3未満であっても、おおむね2分の1以上である労働者にも、健康診断を実施することが望ましいとされています。
出典:会社の健康診断内容とは?必須の検査項目や注意すべきポイントを解説 |産業保健の知恵袋 サンチエ
定期健康診断の対象となる労働者
定期健康診断の対象となる労働者も、雇入時の健康診断と同じです。ただし、特定業務従事者は、労働安全衛生規則第45条に基づく「特定業務従事者の健康診断」の対象となります。
また、労働者派遣法に基づく派遣労働者の健康診断は労働者の「派遣元」の事業場で、有害業務に従事する労働者の健康診断は「派遣先」の事業場で実施する必要があるため、注意しましょう。
雇入時の健康診断・定期健康診断の検査項目
雇入時の健康診断や定期健康診断で検査すべき項目は、それぞれ労働安全衛生規則第43条・第44条で以下のように規定されています。
雇入時の健康診断項目
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 血色素量及び赤血球数の検査(貧血検査)
- GOT、 GPT、γ-GTPの検査(肝機能検査)
- LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド(血中脂質検査)
- 血糖検査
- 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(尿検査)
- 心電図検査
定期健康診断項目
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
健康診断項目はどちらも11項目で、内容もほとんど同じですが、定期健康診断には「喀痰検査」が含まれます。
ただし、法律で規定されている健康診断項目であっても、医師の判断により検査を実施しなくてもよいケースがあります。定期健康診断においては、厚生労働省の告示に基づき、労働者の自覚症状や他覚症状、既往歴などから医師が総合的に判断して「必要でない」と認められた場合には、一部の検査を省略することができるのです。
なお、省略が可能な項目や条件については、以下のリンクから詳細をご確認ください。
参考:定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準|厚生労働省
雇入時・定期健康診断の実施時期はいつ?
健康診断を実施するタイミングや受け方についても、労働安全衛生法や労働安全衛生規則に定められています。
適切なタイミングで必要な健康診断を実施しなかった場合、法律違反となって事業者に罰則が科されることもあるため注意しましょう。
雇入時健康診断の実施時期
雇入時健康診断の実施時期については、法律では明確に定められていません。しかし、労働者を雇用するときか、その前後に実施するのが一般的です。
また、労働安全衛生規則第43条では、雇入時の健康診断について以下のように規定されています。
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
つまり、入社前3ヵ月以内の健診結果を提出できる場合には、雇入時の健康診断を省略できることもあるのです。該当するケースとして、中途採用者が前の職場で健康診断を受けており、入社前3ヵ月以内の健診結果を提出できる場合などが考えられます。
定期健康診断の実施時期
労働安全衛生規則第44条に基づき、定期健康診断は1年以内ごとに1回、定期的に実施しなければなりません。
1年のうちどのタイミングで健康診断を実施するかは、事業者によって異なります。健康診断の実施時期の変更を検討している場合は、実施間隔が1年以上空かないよう注意しましょう。
ただし、雇入時の健康診断と時期が近い場合には、当該労働者の定期健康診断を省略できることがあります。
健康診断の費用は、会社が全額負担すべき?
健康診断の費用は、原則として全額会社が負担します。健康診断の実施は、事業者の義務として定められているからです。
ただし、会社が健診費用を負担するのは、労働安全衛生法で定められている範囲のみです。例えば、オプション検査を実施する場合は、法定項目分のみを会社が負担し、それ以外の部分については労働者の自己負担とするケースが多いでしょう。
また、「常時使用する労働者」の条件を満たさない労働者は、定期健康診断の実施対象者にはなりません。そうした労働者が健康診断を受ける場合、費用は自己負担となります。
健康診断後の再検査や精密検査については、法律上、誰が費用を負担すべきか定められていません。しかし、厚生労働省は「一般健康診断の項目として規定されている項目について、再度検査して検査値を確定させるための再検査は、健康診断の範囲内として事業者負担とすべき」といった見解を出しています。
再検査や精密検査にかかる費用負担や、検査に要する時間分の賃金については、あらかじめ就業規則などに明示しておく必要があるでしょう。
健康診断の結果はいつ返ってくる?
健康診断の結果が返却されるまでの期間は、医療機関によって異なります。早ければ1週間ほどで返却されますが、遅い場合は1ヵ月以上かかることもあるでしょう。
医療機関によっては、一部の検査結果について即日・翌日に結果を発行することが可能な場合もあります。
検査結果の返却までにどの程度の時間がかかるのか、事前に医療機関へ問い合わせておくと安心です。
健康診断後、再検査が必要となった場合の対応
健康診断を実施した結果、異常所見があった労働者に対して、事業者は再検査の受診を勧める必要があります。
厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」では、事業者は再検査や精密検査の対象となる労働者を把握し、受診を勧奨することが適当とされています。再検査や精密検査の結果は、医師の判定を受けたうえで事業者に提出するよう労働者へ働きかけましょう。
なお、健康診断の結果は、各検査の基準値をふまえて、A・B・Cなどの判定区分に分けられます。ただし、判定の区分や基準は医療機関によって異なるため、「再検査なのか、精密検査なのか」といった内容まで確認する必要があります。
労働者に健康診断の再検査を受けさせるのは、あくまでも勧奨であって、事業者の義務ではありません。しかし、労働者が再検査を受けずに放置した結果、病気を発症したり、症状が悪化したりして仕事に支障が出ることも考えられます。
労働契約法第5条で定められている安全配慮義務を遵守できていないと見なされれば、事業者が責任を問われるおそれもあるため、会社としても再検査の受診を促すことが大切です。
健康診断の結果はいつまで保存すべき?
健康診断の結果については、労働安全衛生規則第51条に基づき、「健康診断個人票」を作成して5年間保存しなければなりません。
再検査や精密検査といった二次健康診断の結果の保存は、義務ではないものの推奨されています。なお、結果の保存については、当該労働者の同意を得ることが必要です。
健康診断の結果は機微な個人情報であるため、取り扱いには十分注意しなければなりません。
健康診断後に就業上の措置を実施する際には、労働者の健康情報を、産業保健スタッフ以外の人が取り扱うこともあるでしょう。このような場合には、適宜書類に加工を施して提供するなどの配慮が重要です。
併せて、診断名や検査値などの詳細な医学情報を、産業保健スタッフ以外の人には取り扱わせないようにしましょう。
健康診断の結果の保存は書面かデータのいずれかで行ないますが、管理の手間を考えるのであれば、データ化するほうが効率的です。データ保存する場合には、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」や、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」などを参照し、適切に対処しましょう。
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まとめ
事業者は、労働者に対して法律で定められた健康診断を実施するとともに、適切な方法で健診結果を保管することが義務付けられています。常時使用する労働者については、適切なタイミングで健康診断を受けさせるようにしましょう。
また、再検査や精密検査の対象となった労働者には受診を促し、必要に応じて就業上の措置を実施しなければなりません。そのなかで、健康診断後の意見聴取や保健指導、事後措置の実施などについては、産業医が重要な役割を果たします。
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