事業場において長時間労働者がいる場合は、産業医面談が必要です。しかし、産業医面談を初めて実施する際には、何をすべきかわからない場合もあるでしょう。
そこで本記事では、産業医面談を行う基準やタイミング、面談前や面談後のポイント、注意点などを解説します。
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長時間労働者への産業医面談は義務?
企業には、長時間の時間外労働や休日労働を行っている労働者に対して、産業医面談と呼ばれる面接指導を実施する義務があります。
産業医面談は、労働安全衛生法第66条の8で「長時間労働者への医師による面接指導制度」として定められており、適切な面接指導を実施しなかった場合は、法律違反となることもあるため注意しましょう。
面接指導の趣旨は、以下の通りです。
「長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労働者について、その健康の状況を把握し、これに応じて本人に対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた措置を講じるもの」
長時間労働が続くと、労働者が脳・心臓疾患などを発症して働けなくなったり、企業が労働基準監督署の指導対象になったりするリスクがあります。リスクを避けるためにも、従業員の健康状態をしっかりと把握し、適切な産業医面談を行いましょう。

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産業医面談の目的
長時間労働者への産業医面談は、労働者の健康保持増進や心身の不調の早期対応による重症化防止を目的としています。
長時間におよぶ過重な労働は疲労の蓄積につながり、さらには精神的な不調や脳・心臓疾患の原因となる可能性があります。このような労働者の心身の不調を予防するために、適切な産業医面談を実施しましょう。
産業医面談の実施者
長時間労働者への面談は基本的には産業医が行います。産業医が選任されていない企業では、地域産業保健センターの登録医、健康診断機関(労働衛生機関)の医師、労働者の健康管理を行うのに必要な医学の知識を有する医師が担当することも可能です。
産業看護職(保健師・看護師)がいる企業では、補助的な面談を依頼して、産業医と連携をすることで、より細やかな対応が可能です。
リモート面談も可能
産業医の面談の実施場所は、落ち着いて話のできるかつプライバシーの確保できる相談室や会議室がよいでしょう。
原則として対面での指導となりますが、産業医が表情やしぐさなどを確認できるなど一定の条件を満たせば、テレビ電話などを用いてのリモート面談も可能です。リモート面談を活用することで、感染症対策や遠方勤務者への配慮をすることもできます。
産業医面談の対象となる長時間労働者の基準とは
産業医面談の対象となる長時間労働者の基準は、厚生労働省により以下のとおり定められています。
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対象者の基準
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【一般の労働者】 月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積があり、面接の申出を行った者 -
【研究開発業務従事者】 月100時間超の時間外・休日労働を行った者(申出不要で実施義務あり) -
【高度プロフェッショナル制度適用者】 1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が、月100時間を超えて行った者(申出不要で実施義務あり)
なお、月80時間超の時間外・休日労働を行った従業員については、産業医面談を希望する申出がない場合でも、産業医面談を実施するように努める必要があります。
また、高度プロフェッショナル制度適用者で、産業医面談の申出を行った従業員に対しては、労働時間に関わらず産業医面談を実施しましょう。
【あわせて読みたい関連記事】研究開発業務従事者への産業医面談のポイント
研究開発業務従事者は、その業務の特性上、一般的な労働者より長時間労働の時間が長く設定されていたり、段階的な対応が設定されています。
- 月100時間超の時間外・休日労働
→ 本人の申出なしで実施義務あり(未実施による罰則あり) - 月80時間超の時間外・休日労働 かつ 疲労蓄積あり
→ 本人の申出があれば実施(未実施による罰則なし)
※面接指導の実施時間は労働時間とみなされます。
高度プロフェッショナル制度対象労働者への産業医面談のポイント
高度プロフェッショナル制度とは、高度の専門知識を有して職務の範囲が明確な高度専門職で年収1,075万円以上の高所得者を対象とした、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日・深夜の割増賃金などの規定を適用除外とする制度です(労基法第41条の2)。
- 健康管理時間とは
事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計です。 - 面接指導の要件
健康管理時間が省令で定める一定の時間(週40時間を超えた場合におけるその超えた時間が月100時間)を超えた場合に、事業者が面接指導を申し出る義務があります。 - 面談時間
面談指導の時間は、健康管理時間に含まれます。
面接の実施後は、産業医からの意見を踏まえて必要な業務上の措置を講じるべきでしょう。
産業医面談の際に会社は何をすべき?押さえておきたいポイント
実際に産業医面談を行うにあたって、具体的に何をすれば良いのかわからない方も多いかもしれません。ここでは、産業医面談の際に会社がすべきことやポイントを3つ解説します。
労働時間の状況を正しく記録する
従業員の労働時間を、客観的かつ正確に記録し把握することは、長時間労働を防止するうえでとても重要です。
労働安全衛生規則第52条の7の3では、タイムカードによる記録や、パソコンなどの使用時間の記録、その他の適切な方法で、従業員の労働時間を正しく記録することが定められています。
また、産業医が面接指導を実施する際に、従業員の労働状況を正しく判断するため、企業は産業医に労働時間などの必要な情報を提供しなければなりません。
産業医面談後に必要な措置を行う
産業医面談の実施後は、必要な措置について産業医からの意見聴取を行う必要があります。その結果、長時間労働の対策が必要だと判断された場合は、産業医と人事担当者などで協議のうえ、以下のように適切な対策を行わなければなりません。
- 労働時間を短縮する
- 業務内容を見直す
- 所属部署を異動する
- 就業場所を変える
また、メンタルヘルス不調などの症状が見られる場合は、必要に応じて精神科医などと連携し、対応を行うとよいでしょう。
しかし、個別に対応するだけでは、職場環境の改善につながらないこともあります。ほかの従業員の健康障害を防止するためにも、衛生委員会の活用や、従業員が気軽に相談できる窓口の設置を検討するなど、企業全体で長時間労働の対策に取り組むことが重要です。
産業医面談の記録を適切に保存する
産業医面談の記録は、労働安全衛生法第66条の8の3項と、労働安全衛生規則第52条の6により、5年間の保存が義務付けられています。第三者が勝手に記録を閲覧できないようにしたうえで、実務で使うことも考慮し、探しやすい適切な形で保存するようにしましょう。
なお、面接指導を実施した産業医からの報告を、そのまま保存する形でも問題ありません。
【あわせて読みたい関連記事】産業医面談は拒否されるケースも……強制はNG
長時間労働などで産業医面談の対象となった従業員がいても、強制的に産業医面談を受けさせることはできません。産業医面談は、あくまでも本人からの申出があったときのみ実施しましょう(※一部の研究開発業務従事者などを除く)。
ただし、従業員に拒否されたらそれで終わり、というわけではありません。産業医面談の目的やメリットを従業員に説明するほか、従業員が希望したときはあらためて対応できる旨を伝えるなど、企業側から働きかけを行うことも大切です。
長時間労働者に産業医面談を受けてもらうための準備
従業員の時間外労働や休日労働が80時間を超えてしまい、産業医面談が必要になった場合は、従業員にスムーズに面談を受けてもらうための準備を整えましょう。
ここでは、長時間労働者に産業医面談を受けてもらうための準備と、そのポイントについて解説します。
産業医面談の開始、申出方法について周知する
産業医を選任したばかりだと、産業医面談について知らない従業員も多いでしょう。そのため、ポスターや社内掲示板などを使って、周知徹底を行う必要があります。また、従業員が産業医面談を希望する際の申出方法についても、わかりやすく説明しましょう。
さらに、企業から長時間労働者に対して産業医面談の対象である旨伝える際には、プライバシーへの配慮が必要です。
産業医面談の申出がしやすいように配慮する
従業員のなかには「産業医面談を受けることで、自身の不利益になるのではないか」と不安に思い、産業医面談の申出をためらう人もいるでしょう。
そのような不安を取り除くためにも、産業医面談を受けることで人事考課に影響はないことや、産業医に守秘義務があることを説明し、従業員が安心して産業医面談を受けられるようにすることが大切です。また、従業員が産業医面談を受けやすくなるように、社外に相談窓口を設置するのもよいでしょう。
ほかにも、日頃から従業員と産業医が接する機会をできるだけ多く設け、従業員が産業医に気軽に相談しやすい環境を作ることも、産業医面談の申出のしやすさにつながるかもしれません。
まとめ
長時間労働は、疲労の蓄積から精神的な不調や脳・心臓疾患につながる恐れがあるため、長時間労働者に対しては産業医面談を実施することが労働安全衛生法により義務付けられています。
産業医面談の対象となる労働時間の基準は、一般労働者、研究開発業務従事者、高度プロフェッショナル制度適用者で、それぞれ異なります。
産業医面談を実施するためには、従業員の労働時間を正確に記録し産業医に情報を伝えることが重要です。従業員に不安を与えないよう、産業医面談について周知徹底していきましょう。
産業医面談は基本的に、対象となる従業員からの申出がないと実施できないため、サービス残業を常態化させないなど、申出をしやすい環境づくりにも配慮が必要です。
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