産業医面談とは産業医と1対1で面談を行なうことですが、面談実施する基準があることを知っていますか?今回は産業医面談について、基準やメリット・デメリットなどの詳しい内容や、労働者の面談拒否への対応方法まで説明していきます。
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産業医面談は義務?労働者の健康管理が目的です
労働安全衛生法により、事業者は一定の要件に該当する労働者に対し、産業医による面接指導を実施する義務があります。面接指導の対象となるのは、長時間労働で蓄積疲労のある者や、ストレスチェックで高ストレス者と判定され面談を申し出た労働者です。
そのほかにも健康診断の結果に異常所見があり、医師の意見を聴く必要がある労働者も、産業医面談を実施するのが望ましいとされています。しかしながら、ストレスチェック後の面接指導と同様に、労働者に産業医面談を受ける義務はありません。
とはいえ、労働者が面談を拒否した場合でも、事業者は面談の目的や重要性を丁寧に説明することが望ましいでしょう。なぜなら、対応せずに放置していると、安全配慮義務を果たしていないとみなされる可能性もあるためです。
そもそも産業医面談とは、産業医と労働者が一対一で行なう面談で、その目的は労働者の健康管理です。そのため、面談の前には、定期健康診断やストレスチェックの結果、勤務時間などの情報から、産業医は労働者の現状を把握します。そして面談では、労働者の心身の状態や疲労の蓄積状況、業務上のストレス、生活習慣、就労状況などを確認します。
産業医は面談結果をもとに、労働者に対して健康保持のための具体的な助言や指導を行なう一方で、事業者に対して就業上の配慮などに関する意見を述べます。このように、産業医面談は、単に労働者の健康状態を確認するだけのものではありません。
労働者が、心身の健康を保ちながら安全かつ健康に働けるよう、医学的な専門知識に基づいた助言や指導、就業上の配慮に関する意見を、事業者に提供することを目的としています。
また、労働者は、面談を通じて自身に必要な医学的助言を得ることができたり、健康への意識を高められたりするメリットもあります。産業医面談は、自身の健康状態を客観的に把握し、必要な治療や生活改善に取り組むきっかけづくりにもなるでしょう。
出典:長時間労働者への医師による面接指導制度について|厚生労働省
出典:中小企業事業者の為に産業医ができること|労働者健康安全機構
出典:労働安全衛生法|e-GOV法令検索
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産業医面談の基準〜健康診断、長時間労働、ストレスチェック〜
次に産業医面談の基準について説明していきます。産業医面談を実施するおもなタイミングは以下のとおりです。
- 健康診断実施後
- 長時間労働
- ストレスチェック実施後
そのほかにも、休職や復職時、労働者が産業医面談を希望した際にも実施する必要がありますが、今回は上記の3つについて詳しく説明していきます。

産業医面談とはなにか?産業医面談のメリットから産業医と何を話すのか、労働者から休職・復職の申出があった場合の対応、産業医面談の意見書作成、オンラインでの実施方法など最新の状況までを一つのお役立ち資料にまとめて解説。今すぐチェック
健康診断実施後
事業者は健康診断の結果、異常所見のある労働者がいた場合、健診の実施日から3ヵ月以内に産業医から意見を聴取する必要があります。また、労働者が指定の医療機関以外で健診を受けた場合にも、診断結果の提出日から3ヵ月以内に産業医から意見を聞くことが労働安全衛生規則で定められています。通常勤務可や就業制限ありといった「就業区分」の形式で意見をもらうことが多いでしょう。
また、その健康診断結果を受けて、産業医が特に保健指導が必要と判断した労働者に対して、産業医面談を行ない、労働者の状況確認や保健指導を実施します。ただし、産業医面談実施の際には、事前に労働者本人からの同意を得る必要があるため、注意しましょう。
出典:健康診断を実施し、事後措置を徹底しましょう|厚生労働省
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長時間労働
労働安全衛生法により、事業者は以下のとおり、長時間労働者に対して産業医による面接指導を実施するように義務付けられています。同時に、2において「労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。」と定められているため、原則として、労働者にも面談を受ける義務があります。
第六十六条の八
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
引用:労働安全衛生法(第六十六条の八)
産業医面談の対象となる長時間労働者とは、月80時間超(特定の業務では月100時間超)の時間外・休日労働を行ない、疲労の蓄積が認められる者(一部は労働者からの面談の申出が必要)などです。
なお、月45時間超の時間外・休日労働を行なった労働者についても、健康への配慮が必要な場合は面談の実施が推奨されています。心身の不調が見られる場合は、できる限り本人の同意を得て面談を行なっていきましょう。
出典:長時間労働者への医師による面接指導制度について|厚生労働省
(1)労働者(高度プロフェッショナル制度適用者除く)
⇒月80時間超の時間外・休日労働を行ない、疲労の蓄積があり面接を申し出た者
(2)研究開発業務従事者
⇒(1)に加えて、月100時間超の時間外・休日労働を行なった者
※時間外・休日労働とは、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の労働のこと
(3)高度プロフェッショナル制度適用者
⇒1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超行なった者
上記の場合は、事業者は産業医面談を実施しなければなりません。
また、月45時間超の時間外・休日労働で健康への配慮が必要と認めたものについては、面接指導などの措置を講ずることが望ましいとされているため、不調の見られる労働者がいる場合は、本人の同意を得て、できる限り行なっていきましょう。
ストレスチェック実施後
ストレスチェック実施後、必要な労働者には産業医面談を実施しなければなりません。
ストレスチェックとは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査のことです。労働安全衛生法の改正により2015年12月から、常時使用する労働者が50人以上の事業場において、1年に1回実施することを義務付けられています。

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ストレスチェックの目的は、労働者が自身のストレスに気付くことを促し、メンタルヘルス不調を未然に防止することです。そのため、ストレスチェックの結果に応じて、産業医面談を行ない、状況確認や面接指導を行なう必要があります。
そのため、産業医面談の対象となるのは、ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、実施者(産業医や保健師など)が面接指導を受ける必要があると判断した人です。
ちなみに、高ストレス者とは以下の(1)または(2)のいずれかに該当する人のことです。
- 「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者
- 「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者
(厚生労働省 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について より参照)
上記のような高ストレス者に該当し、産業医面談が必要と判断された場合、実施者から労働者へ通知を行ない、労働者本人が事業者へ面談の申し出を行ないます。
労働者より面談希望があった場合には、事業者は速やかに面談を実施しなければなりません。メンタルヘルス不調は、放置しておくと取り返しのつかない状態になり得るので、ストレスチェック実施は産業医面談などの対応まで速やかに行なえるよう、しっかり体制を整えてから実施しましょう。
出典:医学的知見に基づくストレスチェック制度の高ストレス者に対する適切な面接指導実施のためのマニュアル
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労働者の方必見!産業医面談で何を話すべきか
産業医は法律に基づき、企業と労働者の中立の立場から、医学的な視点を踏まえて面談を行ないます。「産業医に話すと会社に情報が漏れる」と心配する方もいますが、産業医には守秘義務が課されているため、本人の同意なく、企業側に報告することはありません。
産業医面談では、仕事の状況や悩み、不調の症状、生活リズム、最近の変化や職場・私生活の人間関係など、気になることはなんでも話すことができます。産業医から質問する場合も多いため、気を楽にして、素直に話すとよいでしょう。
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産業医面談のメリットとデメリットをご紹介!
産業医面談には、労働者の健康を守るという目的があります。しかし、デメリットはないのでしょうか?ここでは、産業医面談のメリットとデメリットを紹介していきます。
まず、産業医面談のメリットとして、職場の状況や仕事内容を考慮したうえで労働者の方の相談を受けられることや、アドバイスができることがあげられます。
また、労働者の方が不調を感じていても、「病院に行くほどではないかも」と判断して受診しない場合も産業医面談を行なうことで、受診が必要かどうかなども含めて、相談をすることができます。
仕事内容や状況、心身の状態に合わせた相談先があることで、労働者の疾患リスクを下げることにつながるため、産業医面談はメリットが大きいでしょう。
では、デメリットはなんでしょうか?産業医面談を行なう際、仕事の合間で実施するため、時間をとって面談を受けなければいけないことは、忙しい人にとってデメリットといえるかもしれません。
しかし、産業医面談は15〜30分程度で終了します。また、労働者の仕事や心身の状況をより良くするための時間となりますため、大きなデメリットにはならないでしょう。
このように、産業医面談はメリットの方が大きいため、面談が必要な労働者には積極的に受けてもらうようにしましょう。
企業側が注意すべき点は?労働者が面談を拒否した時の対処法も
- 産業医面談を無理矢理受けさせてはいけない
- 労働者が産業医面談を拒否しても、放置せず、労働者へのフォローが必要
1つずつ説明していきます。
産業医面談を無理矢理受けさせてはいけない
冒頭でも述べたように、企業や事業者には労働安全衛生法で、必要時の面談実施が義務付けられています。しかし、労働者には面談を受ける義務はありません。そのため、産業医面談を強制することはできません。
あくまで「本人の希望」で実施することが望ましいため、企業や事業者は強制的に面談を受けさせることがないよう、注意しましょう。
労働者が産業医面談を拒否しても、放置せず、労働者へのフォローが必要
先述したとおり、企業や事業者は産業医面談を強制はできませんが、労働者に拒否されたからといって、そのまま放置もできません。
放置したのちに、労働者が疾患を発症してしまった場合、企業の安全配慮義務対応が不足していたと指摘される可能性もあります。産業医面談の代わりとなるフォローや助言を行ない、安全配慮義務対応を行なった旨をしっかり書面に残しておくなどの対応をすることが必要です。
では、労働者に産業医面談を受けてもらうために、どうしたら良いでしょうか?企業や事業者は産業医面談を強制することはできないため、労働者の現在の状況を理解し、説明をしっかり行なうことが重要です。
労働者が産業医面談を拒否する理由として「忙しくて面談を受ける時間がない」や「産業医面談を行なう意味がわからない」といった意見も実際にあります。
そのため、安心して面談を受けることができるような業務や環境の調整を行ない、産業医面談を受けることでのメリットや産業医面談が法律で定められている面談ということを丁寧に説明し、理解してもらったうえで、産業医面談を実施することが望ましいでしょう。
まとめ
いかがでしたか?産業医面談は法律上で定められた面談ですが、実施する目的は労働者の健康を守り、疾患のリスクを減らすことです。
企業や事業者は労働者の健康を守り、元気に働ける会社を作っていくために、労働者は自身の健康を守り、元気に仕事を続けていくために、それぞれがやるべきことを理解して、産業医を活用していくことで健康で安全な職場環境を作っていくことができるでしょう。

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