ストレスチェックの流れってどうなっているの?現役産業医が徹底解説!

ストレスチェック 流れ

監修者

働く人の心身の健康管理をサポートする専門家です。従業員の皆さんと産業保健業務や面談対応から健康経営優良法人の取得などのサービスを通じて、さまざまな企業課題に向き合っています。私たちは、企業経営者・人事労務の負荷軽減と従業員の健康を実現するとともに、従業員に対する心身のケア実現を通じ、QOL向上と健康な労働力人口の増加への貢献を目指しています。

2015年より、50人以上従業員がいる事業場にストレスチェックの実施が義務付けられました。まだ新しい制度なので、実施したことがない人事担当者の方も多いでしょう。ストレスチェックを正しく運用するためには、その目的を把握し、運用や実施後の対応に向けてしっかりと準備することが大切です。

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、そもそもどういった目的で、どういった人を対象に行われるのでしょうか。ストレスチェックの概要から確認していきましょう

ストレスチェックの目的

近年、企業で働く従業員のメンタルヘルスの不調が社会問題となっています。そこで、従業員の異変に本人や会社が早期に気づき、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐこと(一次予防)を目的とするストレスチェックが義務化されました。ストレスの原因を明確にすることで、職場環境の改善につなげることもできます。

ストレスチェックに関する規定

ストレスチェックは、2015年に行われた労働安全衛生法の改正によって義務化されました。従業員が50人以上の事業場で年に1回以上実施することが定められています。50人未満の事業場については、現在のところは努力義務となっています。
ストレスチェックの対象者は、まず原則として正社員全員。パートやアルバイト、契約社員などの非正規雇用の従業員は一定の条件を満たせば対象となります。

ストレスチェックの流れ

ストレスチェックは、調査の実施だけでなく、その後のフォローや報告も重要です。全体的な流れを解説します。

ストレスチェック導入前の準備

ストレスチェックを導入する際は、いつ、どのように実施し、誰が運用していくかといった運用体制をきちんと整える必要があります。
ストレスチェックの「実施者」は、会社の産業医や保健師が務めるのが理想とされています。その確保も必要となりますが、実際に実施するとなると産業医や保健師では実施に関わる職務すべてをまかないきれない可能性もあり、その場合は外部の委託業者などを検討する必要も出てくるでしょう。同じく、ストレスチェックを運用する担当者(「実施事務従事者」)も多くの事務が発生するため、社員、外部含め早めに検討する必要があります。

ストレスチェックの実施

実施者・運用者が決定したら、ストレスチェックを実際に実施していきます。ストレスチェックは調査票を用いて行われます。調査票は、実施者の意見や衛生委員会での審議をふまえたうえで事業者が選択できますが、労働安全衛生法では、厚生労働省から提供されている「職業性ストレス簡易調査票」を用いることが推奨されています。
実施の際は、ストレスチェックにおける事務部分を担当する「実施事務従事者」が、実施者の指示により、調査票を配布、回収し、その結果を分析して高ストレス者を抽出します。

面接指導の実施

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員は、医師による面談を受けることができます。企業側は、面談の申し出があった場合、おおむね1カ月以内に面談の場を設けなければなりません。面接指導は、ストレスチェックを実施した医師が行うのが理想ですが、難しい場合はほかの医師を手配します。
面接指導後、会社側は医師の意見を聴き、医師のアドバイスのもと、必要があれば高ストレス者である従業員に対して労働時間短縮などの措置をとります。

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職場環境の改善

ストレスチェックの結果は、個人に通知するだけでなく、職場単位で集計・分析していくことが推奨されています。職場単位で集計することで、どの職場に高ストレス者が多いかが把握でき、職場環境改善に向けた対策がとりやすくなります。

労働基準監督署への報告

ストレスチェックや面接指導の結果は、会社で5年間保存しなければなりません。同時に、労働基準監督署に報告することが義務付けられています

ストレスチェックを実施するにあたって

ストレスチェックを実施するにあたり、人事担当者が特に知っておくべきポイントを解説します。

実施事務従事者は限られる

ストレスチェックでは、実施者の選定よりも、事務を担当する実施事務従事者の選定に悩む人事担当者が多いようです。というのも、実施事務従事者になれる人は限られており、人事権をもつ人事部職員や役員は実施事務従事者になることはできません。人事部所属であっても人事に関わる担当でなければ実施事務従事者になることはできますが、ストレスチェックの回収や結果通知、面談の準備などやることが多く、現実的に難しい、といったケースも多いのです。そのため、実施事務従事者の選定についてはできるだけ早めに動くことが望ましいでしょう。

結果の取り扱いは慎重に

ストレスチェックの結果は完全な個人情報です。結果を5年間保存するにしても、その取扱い方はしっかり審議しておきましょう。ストレスチェックのルールとして守秘義務があり、個人の結果は本人の同意がなければ会社にも開示されません。この守秘義務に対する違反や情報漏洩があった場合、罰則が科せられることもあります。

実施から委託するのが安心

ストレスチェック実施においては、なにかと細かくルールが決められており、初めて実施する人事担当者にとっては負担になることも多くあるでしょう。運用が難しいと感じたら、ひとりで悩まず、専門の委託業者に相談してみるのもおすすめです。委託業者は多くの企業のストレスチェックに携わっている分、知見もあり、さまざまな面で柔軟に対応してくれます。部分的に委託するほか、実施からまるっと委託することも可能です。
ストレスチェックは、労働安全衛生法で決められた義務の中でも特に扱いに慎重にならなければいけない案件。不安であれば、運用から相談し委託してしまうのが安心です。

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