- 「労働安全衛生規則って何?労働安全衛生法と何が違う?」
- 「労働安全衛生規則に違反したら罰則はある?」
- 「労働安全衛生規則を遵守するために必要なことが何かを知りたい」
労働安全衛生規則は企業と労働者の双方を守るために重要な法令です。
本記事では、事業者や事業場の安全・衛生にかかわる担当者の方、自社の産業保健活動の関連業務を担当する人事労務担当者の方に向けて、労働安全衛生規則の概要について詳しく解説します。
労働安全衛生規則とは?
労働安全衛生規則とは、職場での労働者の健康と安全を守るとともに、快適な職場づくりの形成を目的とした厚生労働省が定める省令のことです。労働安全衛生法と労働安全衛生法施行令を遵守するための詳細な内容が記載されています。
昭和47年に制定されましたが、現在も時代や社会情勢にあわせて、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」として適宜改正されています。
労働安全衛生規則は「通則」「安全基準」「衛生基準」「特別規制」の4編で構成されているので、まずそれらの具体的な内容について解説します。
労働安全衛生規則の通則
「通則」では、選任すべき役職(安全と衛生に関する管理体制)やその役職を選任すべき事業場、その役職が管理する業務・権限、安全・衛生委員会の運営、就業制限、健康診断などの内容について規定しています。
選任すべき役職の代表例では、衛生管理者や産業医などがあり、労働安全衛生規則では選任期限や対象となる事業場の規模なども明記されています。
「通則」は一般的にどの業種・職種でも共通する内容ですが、特定の業種では選任すべき役職や組織、措置が異なる場合があるため確認が必要です。
労働安全衛生規則の安全基準
「安全基準」では、労働者に危険をおよぼす機械や化学物質、それらを扱う作業・点検・安全教育などに関する規定がされています。
第101条 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険をおよぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。(以下、省略)
出典:労働安全衛生規則|e-Gov法令検索
上記以外にも、業種・職種ごとに使用され、労働者に危険をおよぼすおそれのある機械や作業などについて可能な限りリスクを回避または低減するための基準が設けられています。
労働安全衛生規則の衛生基準
「衛生基準」では、労働者におよぼす衛生的なリスクを回避または低減するために必要な環境整備や点検、必要な保護具の使用、教育の実施などについて規定されています。
第576条 事業者は、(中略)有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法または機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
第593条 事業者は、著しく暑熱または寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、(中略)、労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。
第604条 事業者は、採光および照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。なお、事業者は常時就業させる場所の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
上記以外にも、労働者の食事場所・休憩設備や救急用具などに関する規定がされています。
労働安全衛生規則の特別規制
「特別規制」では、特定元方事業者等・機械等貸与者等・建築物貸与者に関する内容が規定されています。特定元方事業者とは、元方事業者のうち建設業や造船業などの事業者のことです。
第634条の2 法第29条の2の厚生労働省令で定めた下記のような場所では、労働者の危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
- 土砂等が崩壊するおそれのある場所
- 土石流が発生するおそれのある場所
- 機械等が転倒するおそれのある場所
- 架空電線の充電電路に近接し、感電のおそれがある場所
- 埋設物等またはれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊するおそれのある場所
上記のほか、設置すべき組織や設備、巡視や教育などの行なうべき対応や措置について規定しています。
労働安全衛生規則と労働安全衛生法の違いは?
労働安全衛生法は国会で制定され、法的拘束力が強く、大まかに規定されています。一方、労働安全衛生規則は厚生労働省で制定され、詳細に規定されています。
簡単にまとめると、労働安全衛生法をもとに、より具体的かつ実践的な内容として定められたのが労働安全衛生規則、というイメージで覚えておくとよいでしょう。
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経済成長が著しい時代である高度経済成長期において、労働災害による死亡者数は毎年6000人前後で推移していました。労働者の健康と安全を守り、死傷者数を減らすことを目的として、労働安全衛生法が制定され、詳細な内容を労働安全衛生規則に規定しました。
実際に、労働安全衛生法や労働安全衛生規則の制定後は労働災害による死亡者数が減少しているため、重要な役割を果たしているといえるでしょう。
労働安全衛生規則の構成
労働安全衛生規則では安全基準と衛生基準を定め、職種や業種にかかわらず以下の7つを共通事項として定めています。
- 安全衛生管理体制
- 機械等並びに危険物および有害物に関する規制
- 労働安全教育
- 就業制限
- 健康保持・増進のための措置
- 安全衛生改善教育
- 労働安全衛生規則の特別規制について
ここでは具体的な内容を1つずつ確認します。
1 安全衛生管理体制
安全衛生管理体制とは、事業場において安全衛生の水準を向上させる組織的な体制のことです。
統括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者、化学物質管理者、産業医などの選任に関する内容や安全・衛生委員会の開催頻度、内容に関する具体的な規定がされています。これらは労働安全衛生規則の第2条から第24条の2で定められています。
2 機械等並びに危険物および有害物に関する規制
特に危険な作業を行なうもののうち、労働安全衛生法の別表第1に挙げている機械を「特定機械等」といい、製造する場合は都道府県労働局長の許可を受けなければいけません。(労働安全衛生法第37条)
労働安全衛生規則では、特定機械等以外の危険・有害な作業をともなう機械の譲渡や、設置に必要な法定の規格、安全装置の措置などについて明記しています。
その他、危険性・有害性のある化学物質の管理や名称等の表示、リスクアセスメントなどに関する内容も規定されています。
3 安全衛生教育
安全衛生教育とは、労働者の業務に必要な安全または衛生のための教育のことです。雇い入れ時や作業内容の変更時に実施されますが、行なうべき教育内容を労働安全衛生規則に明記しています。
なお、特定の業務に従事する労働者に対しては「特別教育」が必要であり、当該業務について労働安全衛生規則第36条で挙げています。
4 就業制限
事業者はクレーンの運転やボイラーの取り扱いなど、特定の業務を行なう業務では免許や専門の講習等の修了者でなければ就業させることはできません。就業制限は免許や資格がない者が危険業務に就くのを防ぐ目的で定められています。
労働安全衛生法第61条第1項に規定する業務に就くことができるのは、業務の区分に応じて規定されており、労働安全衛生規則 別表第3に詳しく明記されています。
5 健康保持・増進のための措置
健康保持・増進のための措置では、労働者が健康的に就業継続できるように以下の項目について定めています。
- 有害な業務を行なう屋内作業場などにおける作業環境測定に関すること
- 雇い入れ時の健康診断や定期健康診断、特定業務従事者の健康診断や海外派遣労働者の健康診断など、健康診断の実施や検
- 査内容、実施後の対応などに関すること
- 長時間労働者への面接指導に関すること
- ストレスチェックの実施や実施後の対応などに関すること
6 安全衛生改善計画
安全衛生改善計画とは、労働災害を防止するために安全衛生上の総合的な改善が必要と判断された事業場に対して、都道府県労働局長が個別に作成を命じる計画のことです。
安全衛生改善計画では、広い範囲の検討や改善が必要です。そのため、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員などの専門家を活用することが望ましいとされています。
7 労働安全衛生規則の特別規制について
労働安全衛生規則の特別規制では、建設業・造船業を行なう元方事業者に対して「さまざまな危険防止に努めること」を定めています。
建設業や造船業では同じ現場で異なる企業の労働者が就業するケースが多いため、事業者は統括管理を行なわなければなりません。
労働安全衛生規則に則り、特定の事業者は協議組織の設置や作業場所の巡視、教育・指導、記録の作成、現場における合図や標識の統一などを図る必要があります。
労働安全衛生規則を破るとどうなる?罰則について
労働安全衛生規則は労働安全衛生法の内容を詳細に規定した省令です。つまり、労働安全衛生規則を破ると、結果的に労働安全衛生法を破ることになり、事業者に対して罰則が科される可能性が高くなるでしょう。ここでは、具体的な罰則の内容を確認します。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金に値する場合
労働者に大きな健康障害を与えたケースで適用される、労働安全衛生法のなかで最も重い罰則です。例えば、労働者の意思に反して強制的に労働させた結果、過労死や自殺、重い精神疾患を発生させた場合や製造が禁止されている化学物質を無許可で使用した場合などが挙げられます。
第116条 第55条(労働安全衛生法)の規定に違反した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する
出典:労働安全衛生法|e-Gov法令検索
1年以下の懲役または100万円以下の罰金に値する場合
労働者に危険をおよぼすリスクのある特定の化学物質や機械などを無許可で製造したり、指定試験の役員(職員を含む)や労働安全衛生コンサルタント、安全衛生コンサルタントが知り得た情報を漏洩・盗用したりするケースなどで適用されます。
第117条 第37条第1項、第44条第1項、第44条の2第1項、第56条第1項、第75条の8第1項(第83条の3および第85条の3において準用する場合を含む)または第86条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する
出典:労働安全衛生法|e-Gov法令検索
6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に値する場合
労働者におよぼす危険防止のための安全・衛生管理ができていない、危険・有害な業務に従事する労働者への必要な教育を行なっていないなどのケースで適用されます。
また、伝染性の疾病に罹患した労働者を就業させた場合も罰則にあたる可能性があります。
第68条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない
出典:労働安全衛生法|e-Gov法令検索
50万円以下の罰金に値する場合
事業者の健康・安全管理体制が不十分なケースで適用されます。このケースはさまざまな場面で適用されるため注意が必要です。(労働安全衛生法第120条などに明記あり)
- 事業場における産業医、衛生管理者、安全管理者等の未選任
- 衛生委員会の未実施
- 安全衛生教育の実施不十分
- 健康診断の実施不十分
- 必要な書類の未保存や虚偽の作成 など
労働安全衛生規則を遵守するために必要なこと
労働安全衛生規則を遵守するためには、安全衛生委委員会の設置や安全衛生教育の準備など、事業者と労働者双方による連携した安全衛生管理が求められます。ここでは、事業者や安全・衛生管理を行なう担当者の方が知っておくべきポイントを4つ紹介します。
1 安全衛生委員会を設置する
安全衛生委員会とは、安全委員会と衛生委員会をまとめたもので、労働者の安全や衛生を確保するための調査審議を行なう場です。安全委員会ならびに衛生委員会を設置する事業場では、毎月1回以上の開催が義務付けられています。(労働安全衛生規則第23条第1項)
安全委員会と衛生委員会の両方を行なわなければならない事業場では、安全衛生委員会として統合することも可能です。ただし、参加が必要となる委員はそれぞれ異なるため、事前に確認して開催しましょう。
出典:安全委員会、衛生委員会について教えてください。|厚生労働省
2 安全衛生管理規程を作成する
安全衛生管理規程とは、労働者の健康と安全を確保するために作成する規程のことです。労働安全衛生法や労働安全衛生規則に基づき、安全管理体制や各管理者の職務権限、安全衛生教育、災害発生時の措置などについて作成します。
作成した安全管理規程は、労働者が見やすい場所へ掲示したり、配布したりするなど、労働者の行動に結びつけるような周知が必要です。なお、安全衛生管理規程のテンプレートは厚生労働省が公表しているため、こちらもご参照ください。
3 安全衛生教育の準備を行なう
業務による怪我や病気などの労働災害を防ぐためには、労働者側の知識や技能が不可欠です。
事業者は、法令で定めている雇い入れ時教育や特別教育だけではなく、安全管理者や衛生管理者などの安全衛生業務の従事者に対する能力向上教育や健康保持のためにすべての労働者に対する健康教育などの実施に努めなければなりません。
また、企業・事業場ごとの自主的な教育(社内講習会・ヒヤリハット事例検討会など)も安全衛生教育の一環です。
4 経営者が体制を整える
労働安全衛生規則を遵守するうえで、経営者が先頭に立って体制を整える取り組みが重要です。企業のトップが率先して自社の安全管理体制を整え、仕組みから改善することで、労働者の健康と安全の効果的な確保が期待できます。
経営者の判断や油断一つで労働者に大きな損失を与えるリスクがあることを十分に理解したうえで、さまざまなリスクに備えた体制づくりが経営者に求められます。
まとめ
労働者の健康と安全を守り、快適な職場環境を整備するために労働安全衛生規則の内容は必ずおさえなければなりません。しかし、具体的な取り組みは膨大かつ複雑であるうえ、適宜改正されているため、専門家の力を活用して取り組むのがおすすめです。
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