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産業医の面接指導って?一般的な料金の目安を解説
そもそも、産業医の面接指導とは何でしょうか?
産業医の面接指導とは、長時間労働者やストレス負荷の大きい労働者、健康診断の結果等で健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、産業医による問診やその他の方法により労働者の心身や勤務状況を把握し、内容に応じて必要な指導(生活習慣への助言や医療機関への受診勧奨等)を行うことをいいます。
例として、ストレスチェック(ストレスチェックの実施義務については、労働安全衛生法第66条の10・労働安全衛生規則第52条の9で定められています。)実施で、高ストレスと判定のあった労働者に対して産業医の面接指導を実施する場合から説明します。
その際は、産業医による面接指導で業務内容やそれ以外における労働者の心理的な負担を確認し、メンタルヘルス不調におけるリスクを評価し、専門機関への受診勧奨が必要かどうかを判定します。
もちろん、ストレスチェック以外の所定の健康診断や長時間労働、労働者本人の面接希望があった際にも面接指導では産業医が心身に起こりうるリスクを評価し、セルフケアの指導や医療機関への受診勧奨を行っていきます。
産業医の面接指導の実施については、法律で定められている部分もあり、細かくなってしまうため、次項で説明します。ここでは産業医の面接指導についての概要をおさえておきましょう。
産業医の面接指導を行うためには、産業医を雇用する必要があります。前提として、労働安全衛生法第13条に基づき、事業場の労働者数が50人以上になると産業医の選任は義務となっているため、まだ選任していない企業は確認しておきましょう。
では、産業医の雇用にはいくらかかるのでしょうか。産業医雇用の料金は、産業医の雇用形態(専属・嘱託)や勤務日数、経験年数、地域等様々な条件で異なります。実際の料金と多少の差が生じることもあるため、注意しておきましょう。
ここでは目安として、愛知県医師会産業保健部会が公表している資料を記載します。
基本月額報酬(ストレスチェック対応時は含まない)は従業員数で異なり、
労働者数 | 月額報酬 |
---|---|
100人以下 | 50,000円以上 |
101人〜200人 | 65,000円以上 |
201人〜300人 | 80,000円以上 |
301人〜400人 | 95,000円以上 |
401人〜500人 | 110,000円以上 (〜999人までの記載あり) |
上記のような料金となっています。また、ストレスチェック後の産業医活動実施には1回あたり21,500円以上、臨時で面接指導等の出務をした場合は、1回または1人あたり20,000円以上を付加すること等が愛知県では目安とされています。
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そして、産業医選任後は「産業医選任報告」を所轄の労働基準監督署へ提出しましょう。報告書のフォーマットは厚生労働省HP(ホームページ)からダウンロードできます。
提出書類や方法等は詳しく確認する必要があるため、所轄の労働基準監督署に問い合わせをして、確認を行ってください。上記の内容を活用し、企業で産業医の面接指導を実施していきましょう。
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産業医選任届け出書(記入例有)気になる産業医の面接指導の対象者や流れ
ここからは、産業医による面接指導の対象者や流れについて、詳しく説明していきます。
まず、産業医による面接指導の対象者は以下の通りです。
- ストレスチェックでの高ストレス者
- 長時間労働者
- 健康診断実施後、異常の所見があると診断された労働者
その他、労働者が産業医面談を希望した場合に面接指導を実施することもありますが、今回は上記3つの対象者と流れについて説明していきます。
ストレスチェックでの高ストレス者
先述している通り、ストレスチェックは労働安全衛生法第66条の10に基づき、常時使用する労働者数が50人以上の事業場で年に1回の実施が義務づけられており、その結果に伴う産業医の面接指導が発生することがあります。
面接指導の対象者は、ストレスチェックの結果、実施者(医師や産業医、保健師等)が評価結果を踏まえて面接指導を受ける必要があると判断された労働者です。
その後、対象となった労働者が面接指導の申し出を企業担当者や事業者へ希望し、企業側が産業医へ面接指導を依頼、実施するという流れになります。
企業側は面接指導対象者から面接指導の申し出を受けた場合、おおむね1ヶ月以内に対象となった労働者に対して面接指導を実施することが労働安全衛生規則第52条の16で定められているため、遅滞なく実施しましょう。
長時間労働者
長時間労働での産業医による面接指導が義務づけられている対象者は、基本的に時間外労働が月80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められた面接指導の申し出のある労働者となっています。※労働安全衛生規則第52条の2
面接指導の対象者は以下の通りです。
(1)時間外労働・休日労働時間が月80時間を超え、疲労の蓄積があり面接指導の申し出のある労働者
(2)研究開発業務従事者は、(1)に加えて、月100時間を超える時間外労働・休日労働を行った労働者(対象者の申し出がなくても実施)
(3)高度プロフェッショナル制度適用者は、1週間あたりの(※1)健康管理時間が40時間を超えた場合、その超えた時間が1ヶ月100時間を超える労働者(対象者の申し出がなくても実施)
(※1)労働基準法第41条の2第3号の規定に基づき、対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間。
引用:過重労働による健康障害防止のためには|一般社団法人日本人材派遣協会
また、上記の他にも、時間外労働が月80時間を超えているが、面接指導の申し出がない労働者や時間外労働が月45時間を超えて、健康への配慮が必要と認められる労働者に対しても産業医による面接指導を行うことが望ましいとされています。
面接指導の対象者が発生した場合は、おおむね2週間以内に労働者へ通知し、労働者が行う面接指導の申し出からおおむね1ヶ月以内に企業側は遅滞なく産業医と労働者の面接日程を調整・面接指導を実施するようにしましょう。
健康診断実施後
労働安全衛生法第66条の7に基づき、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者を対象に、産業医の面接指導を行うよう企業や事業者は努める必要があります。
健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、企業側は健康診断実施日から3ヶ月以内に産業医へ意見聴取を行い、産業医より就業上の措置が必要と認められた場合は、労働者本人が産業医と面接する機会を設ける必要があります。
その際に、労働者に対して面接指導の強制はできないため、注意が必要です。企業側は面接指導が必要な理由や根拠を労働者にしっかり説明し、納得した上で面接指導を受けてもらうと良いでしょう。
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産業医の面接指導の内容とは
では、実際に産業医の面接指導ではどういった内容を確認するのでしょうか。
主に面接指導で確認が行われる内容は以下の4点です。ただし、詳しい内容はあくまで一例のため、産業医によって異なる場合があります。
- 対象者の勤務状況 ⇒ 労働時間や業務日数、業務内容等(業務にかかる責任の重さも含めて)
- 疲労蓄積の状況(長時間労働者) ⇒ 仕事の負担や疲労等の自覚症状、睡眠や休養の状況
- 心理的な負担の状況(高ストレス者) ⇒ ストレスチェックの結果や不安や抑うつ等の自覚症状
- その他の心身の状況 ⇒ 生活習慣や健康診断結果の検査所見等
また、上記の内容を踏まえて、産業医は対象労働者へ生活習慣等に対する指導や助言(保健指導)や専門機関への受診が必要な場合は医療機関への紹介や受診勧奨を行います。
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知っておきたい産業医の面接指導の記録保管期間とは
産業医の面接指導では、労働安全衛生法第66条の8に基づき、産業医による面接指導結果報告書を作成し、労働安全衛生規則第52条の6に基づき、事業者はその記録を5年間保存しなければならなりません。
所轄の労働基準監督署が確認を行う場合もあるため、記録保管期間は押さえておきましょう。
産業医の面接指導はオンラインでもできるの?
これまでは産業医の面接指導は原則、直接対面が基本でした。しかし、令和2年11月からオンラインによる面接指導の取り扱いが変更となり、産業医のオンライン面接指導が可能になりました。
ただし、産業医がオンラインで面接指導を行う場合、以下の要件を満たす必要があります。ここからはその要件について説明していきますので、ぜひ確認しておきましょう。
まず、面接指導を行う産業医が以下のいずれかの場合に該当する必要があります。
・面接対象の労働者が所属する事業場の産業医
・少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の健康管理業務を担当している
・過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある
・過去1年以内に、面接対象者に面接指導を行ったことがある
また、面接指導に使用する情報通信機器(パソコンやタブレット、スマートフォン等)については、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・産業医と労働者の両方がお互いに表情や顔色、声、しぐさ等を確認でき、映像と音声が常時安定して、円滑であること
・外部への情報漏洩や不正アクセス防止などの情報セキュリティが確保されていること
・面接指導で使用する情報通信機器を労働者が容易に操作できること
さらに、面接指導の実施方法について、以下のいずれの要件も満たす必要があります。
・オンライン面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者へ周知する
・面接指導の内容が第三者に知られないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮を行う
上記の要件を満たし、面接指導を行う際は、緊急時に近隣の医師や産業保健スタッフが対応できるよう緊急時対応体制が整備して、実施することが必要です。
引用:情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について|独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪産業保健総合支援センター
産業医によるオンラインの面接指導は、昨今のコロナウイルス感染拡大やリモートワーク等の働き方が変化している中でも積極的な産業保健活動を行い、労働者の健康と安全を守るために企業として取り入れていく必要があります。
しかし、話しやすさや表情や雰囲気からの気持ちをくみ取るなど、産業医と直接対面で面接をすることのメリットも多くあるため、直接対面とオンラインの線引きは企業ごとに定めた上で、オンライン面接指導を進めていくようにしましょう。
長時間労働者への面接指導の案内文のポイントはこちら!
面接指導の実施には労働者から申出が必要?
産業医による面接指導の実施には、労働安全衛生規則第52条の3に基づき、面接指導の対象者が「面接指導を受けたい」という申出をする必要があり、事業者が労働者の申出や同意なしに面接指導を実施することはできないため、注意が必要です。
面接指導の対象者については、前項の「気になる産業医の面接指導の対象者や流れ」を参照してください。
面接指導対象者からの申出の様式として、医師会や地域産業保健センターが掲載している「面接指導申出書」を参考にして活用すると良いでしょう。
その際は、『面接指導を受ける医師』の項目を「地域産業保健センターの医師」ではなく、「会社が指定する医師」等に変更し、企業用の様式として行うことがポイントです。
事業者は産業医による面接指導の対象となった労働者が発生した際は、面接指導の申出を行うよう勧奨し、労働者が希望する場合は遅滞なく「面接指導申出書」を記入し、提出してもらえるように事前に準備しておきましょう。
小規模事業場も産業医による長時間労働面談は義務になる?
産業医の選任が努力義務となっている労働者数50人未満の事業場でも、以下の2つの要件を満たす長時間労働者に対する産業医の面接指導が義務付けられています。
- 週40時間を超える労働(時間外・休日労働)が月80時間を超える
- 疲労の蓄積が認められる
上記のような場合、事業者は該当する労働者の申し出を受けて、産業医による面接指導を実施しなければなりません。
労働者数50人未満の小規模事業場で産業医を選任していない場合は、事業場近くの地域産業保健センターを活用して、産業医による面接指導を実施しましょう。
面接指導を申し込む際は、労働者に各地域産業保健センターのHP(ホームページ)に掲載されている「医師による面接指導申出書」等の必要書類を記入してもらい、提出しましょう。
なお、健康診断結果等の書類が必要になることもあるため、あらかじめ申し込みをする地域産業保健センターのHP(ホームページ)を確認するか、問い合わせをしておくとスムーズに準備が行えます。
医師会や地域産業保健センター等、産業保健活動に関わる機関をしっかり活用し、産業医による面接指導の実施に向けた準備を進めていきましょう。
まとめ
いかがでしたか?産業医の面接指導に至るまで、産業医の選任や面接対象者の確認、書類の準備や保管方法のチェック等、企業担当者が対応する項目が多くあります。
そのため、面接指導対象者が発生してから調べたり、準備を行うととても時間がかかり、対応も遅れてしまう可能性もあります。
必要になってから慌てないように、本記事を参考に今のうちから準備・確認を行っていくようにしましょう。
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