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健康診断の実施後には「事後措置」を行なうことが最重要
健康診断の事後措置とは、健康診断の結果、異常の所見が見られた労働者に対して、企業側が行なう一連の対応のことを指します。
健康診断は、生活習慣病をはじめとしたさまざまな病気を早期発見するとともに、労働者が自身の健康状態を把握し、適切な自己管理(セルフケア)を行なうきっかけになります。
しかし、健康診断をただ毎年実施するだけでは、労働者の健康を守ることはできません。重要なのは、そのあとの対応(事後措置)です。企業担当者の方は、次章以降で紹介する健康診断全体の流れを正しく把握し、適切に事後措置を行ないましょう。
健康診断の流れ(1)健康診断の実施
まずは、医療機関へ委託するなどして、健康診断を実施します。事業者が実施する健康診断は、「一般健康診断(定期健康診断、特定業務従事者の健康診断など)」と「特殊健康診断(有機溶剤健康診断など)」の2つに分けられます。
健康診断の結果は医師により、「異常なし」「要観察」「要医療」などと診断区分されます。
労働者が「要観察」や「要医療」と診断された場合には、生活習慣の見直しを促すほか、就業状況の確認などを行ない、重大な疾患の発症を未然に防ぐ必要があります。
健康診断の流れ(2)健康診断結果を本人に通知する
事業者は、従業員が自主的に健康管理に取り組めるよう、健康診断結果を本人に通知しなければなりません(労働安全衛生法第66条の6)。健診結果は、異常の所見の有無に関わらず遅滞なく通知する必要があります。
また、健康診断結果は機微な個人情報にあたるため、産業医や保健師などの産業保健業務従事者以外が情報を取り扱う際には、目的の達成に必要な最小限の範囲にとどめなければいけません。具体的には、必要に応じて適切に加工するなど、細心の注意を払いましょう。
必要に応じて、二次健康診断の受診を勧奨する
二次健康診断とは、定期健康診断の結果、脳や心臓の疾患を発症する危険性が高いと判断された従業員を対象に行なう、より詳しい検査のことです。
事業者は、定期健康診断で一定の項目に異常の所見が見られる従業員に対して、二次健康診断の受診を勧奨します。二次健康診断の結果は提出してもらうことが望ましいため、適切に労働者に働きかけましょう。
健康診断の流れ(3)医師等からの意見聴取を実施する
事業者は、異常の所見があると診断された従業員の健康を保持するための措置について、医師等から意見聴取をしなければなりません(労働安全衛生法第66条の4)。
意見聴取では、「就業区分」という形で意見をもらいます。ちなみに、就業区分は以下のように分けられます。
- 通常勤務:通常の勤務でよいもの
- 就業制限:勤務に制限を加える必要のあるもの
(労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、作業の転換、就業場所の変更など) - 要休業:勤務を休む必要のあるもの
(休暇、休職等により一定期間勤務させないなど)
意見聴取は、健康診断が行なわれた日から3ヵ月以内に実施し、聴取した内容は健康診断の個人票に記載しなければなりません(労働安全衛生規則第51条の2)。
なお、意見聴取を行なう医師は、事業場で選任した「産業医」であることが望ましいとされています。産業医の選任義務がない従業員50人未満の小規模事業場の場合は、近隣の地域産業保健センターを利用して、医師等からの意見聴取を実施しましょう。
健康診断の流れ(4)事後措置を行なう
事業者は意見聴取の結果、必要があると認めた場合は、従業員本人の実情を考慮したうえで、事後措置の内容を決定します。ここからは、事後措置の詳しい流れを解説します。
従業員からのヒアリング
就業上の措置の最終決定を行なうのは事業者ですが、重要なのは、従業員本人の意見を直接聴いて、本人が納得できる対応を行なうことです。ヒアリングの際には産業医が同席することが望ましいとされているため、日時などについてあらかじめ相談しておきましょう。
事後措置の決定
事業者は労働者の実情を考慮したうえで、以下のような措置を講じます(労働安全衛生法第66条の5)。
- 就業場所の変更
- 作業の転換
- 労働時間の短縮
- 深夜業の回数の減少 など
上記のほか、作業環境測定の実施、施設または設備の設置・整備といった適切な措置を講じる必要があります。
衛生委員会等への報告
必要に応じて、医師等の意見を衛生委員会・労働時間等設定改善委員会などに報告して審議を行ない、適切な措置を講じなければなりません(労働安全衛生法第66条の5)。
その際は、プライバシー保護のため、個人が特定されるような内容は避け、適宜要約や加工を行なったうえで報告するようにしましょう。
保健指導
健康診断の結果、特に健康保持に努めなくてはならない従業員に対して、事業者は医師または保健師による保健指導を行なうように努めなければなりません(労働安全衛生法第66条の7)。
保健指導自体は「措置」ではなく、あくまで医師や保健師からの健康管理に関する「アドバイス」であるため、指導内容を強制することはできません。しかし、従業員が保健指導を利用して、できる限り健康保持に努めるよう促すことが大切です。
労働基準監督署への報告
労働者数が常時50人以上の事業場では、定期健康診断の実施後、速やかに所轄労働基準監督署長に「定期健康診断結果報告書」を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第52条)。
厚生労働省のホームページでは、各種健康診断の結果報告書をダウンロードできるほか、e-Govを利用した電子申請も可能です。
なお、直接労働基準監督署に出向いて用紙を入手し、報告を行なうこともできます。
健康診断の事後措置に関するよくあるQ&A
最後に、健康診断の事後措置に関するよくあるQ&Aを紹介します。
健康診断の結果はどれくらい保存すべき?
事業者は定期健康診断の結果を受領したあと、従業員の個人票を作成して、「5年間」保存しなくてはなりません(労働安全衛生規則第51条)。
個人票は、厚生労働省が指定する様式(様式第5号)または同様の項目を含む様式を使用して記録します。ただし、実際は健診機関が個人票を作成する場合も多いため、自社で用意する必要があるかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。
健康診断の結果はデータ化できる?
健診結果はデータとして保管することも可能です。健診結果を紙のまま保管するとなると、集計や書類整理に時間と手間がかかるため、近年はデータ化して保管する事業者が増えています。従業員への通知も行ないやすくなり、作業負担の軽減にもつながります。
事後措置が不要な従業員についても記録を残すべき?
事後措置の必要がない従業員についても、「通常勤務」として意見聴取を行ない、記録を残しておく必要があります。個人票の「医師の意見」などの欄に記載して保管しておきましょう。
記録がない場合は、医師からの意見聴取を行なっていないことになり、事業者側が適切な対応をしていないと判断されるおそれもあります。
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まとめ
今回は、健康診断の事後措置について、健康診断全体の流れも含めて解説しました。事業者として健康診断を確実に実施し、事後措置や保健指導などの対応まで適切に行ないましょう。
健康診断と事後措置を実施する際に、特に重要な役割を果たすのが「産業医」です。産業医は、意見聴取や保健指導、作業環境の整備、事後措置の内容の検討など、多くの場面で中心的役割を果たします。
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