安全衛生推進者は、一部の業種を除き、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられており、労働者の安全管理と衛生管理に関わる業務を担当します。しかし、安全衛生推進者について詳しく理解している方は少ないのではないでしょうか。
本記事では、安全衛生推進者の選任義務や衛生推進者との違い、業務内容、役割や職務、選任要件などをわかりやすく解説しますので、最後までご覧ください。
安全衛生推進者とは?
安全衛生推進者は、一部の業種を除き、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられており、10人を超えてから14日以内に選任が必要になります。安全衛生推進者は、安全管理と衛生管理に関わる業務を担います。
安全衛生推進者を選任しなければいけない場合
安全衛生推進者の選任要件は、安衛則第12条の2に基づき、以下のいずれかを満たす必要があります。
①大学または高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事した者
②高等学校または中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事した者
③5年以上安全衛生の実務に従事した者
④労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントなどの資格を有する者
⑤厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習、衛生推進者養成講習)
安全衛生推進者を選任したときは、担当者の名前を事業場の見やすい場所に掲示するなどを行ない、労働者に周知しましょう。安全衛生推進者に腕章を付けたり、専用の帽子を着用しても問題ないです。
職務や選任要件などの衛生推進者との違い
安全衛生推進者と衛生推進者との違いは、それぞれ選任が必要となる業種が異なる点です。選任が必要となる業種は、以下の図のとおりです。
業種 | 必要な推進者 |
---|---|
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 安全衛生推進者 |
上記以外の業種 | 衛生推進者 |
安全衛生推進者は衛生推進者と異なり、林業、建設業、製造業など職場に危険が生じやすい屋内産業的・非工業的業種以外の業種において設置義務があります。
安全衛生推進者の業務内容 4選
安全衛生推進者の業務内容は、安衛法第10条第1項・安衛則第3条の2に基づき、8つ掲げています。今回は、その中から4つの業務内容について次の章でわかりやすく説明します。
参考:安全衛生推進者、衛生推進者、及び安全推進者 の選任について | 徳島労働基準監督署
施設、設備や作業場等の点検および修繕措置
施設や安全装置、労働衛生関係設備、保護具などを含む設備により、労働者が危険な目にあったり、ケガや病気をしないよう設備の定期点検を行ないます。また、設備の使用状況を確認し、点検や使用状況の結果に基づき、必要な措置をとります。点検や修繕措置を怠り、労働災害が発生すると、損害賠償の発生や企業の信用低下につながります。
健康診断の実施や労働者の健康増進に取り組む
健康診断実施の調整や二次健診の推進、健康診断記録の管理を行ないます。必要に応じてストレスチェックも取り組みましょう。特に体調不良者や休職者、復職者に対しては配慮が必要です。また、社内で健康指導や健康増進イベントを運営したり、地域の産業保健センターを活用して労働者の健康増進に取り組むのも良いでしょう。
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安全衛生教育の実施
安全衛生教育の対象者、実施時期、教材、講師などを調査の上、教育計画を作成し、実施責任者を選任しましょう。講師は、当該業務に関する知識や経験のある人が望ましいです。社内で実施する教育も重要ですが、安全衛生大会など外部の機関や団体が実施している説明会や講習会も活用して、知識を深めましょう。
労働災害発生時の原因調査から再発防止策の実施
労働災害発生時の原因として、機械、設備、物の配置の欠陥などによる物的要因や、危険・有害な状態を放置したり、作業指示やマニュアルの不備などによる人的要因が挙げられます。原因を調査し、作業内容の見直しやマニュアルの作成・整備を行ないましょう。再発防止策を立てたら、社内に周知し実施しましょう。
まとめ
安全衛生推進者は、一部の業種を除き、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられています。自身の事業場では、安全衛生推進者と衛生推進者のうちどちらの選任が必要になるか把握しておきましょう。
安全衛生推進者を適切に選任しなかった場合は、損害賠償の発生や企業の信用低下につながる可能性があります。安全衛生推進者の業務内容は多岐にわたるため、業務に関する知識を深めて、労働者の安全と健康を確保しましょう。