- ストレスチェックを実施することになったが、高ストレス者への正しい対応がわからない
- 高ストレス者に該当する従業員がいるが、産業医面談をスムーズに受けてもらえない
- ストレスチェックに関する基礎知識、注意点を知りたい
上記のような悩みはありませんか?
ストレスチェックは2015(平成27)年12月からストレスチェック制度が義務化されました。ストレスチェックの実施結果が「高ストレス者」だと判定された従業員に対して、会社側としてはどのように対応していけばよいのか、また、高ストレス者を出さないためにはどのような対策をとるべきなのか、など高ストレス者の基準とともに実施後の具体的な対応方法や面談を受けてもらえない場合の対処法について紹介します。
そして産業医面談を始めとする産業医選任・オンライン訪問、高ストレス者や長時間労働者に対する面談対応など産業保健サービスを一括サポートするサービスがありますので、ぜひご参考にしてください。
産業医訪問・オンライン面談、ストレス予防から
休職・復職者のアフターフォローまで対応
そもそも、ストレスチェックとは?
ストレスチェックとは、質問票を用いて従業員のストレス状態を調べるテストのことです。2015年12月、労働者が常時50人以上いる事業場では、常時使用する労働者に対してストレスチェックを実施することが義務づけられました。
なお、労働者が常時50人未満の事業場でも、ストレスチェックの実施は努力義務とされているため、できる限り行なうのが望ましいです。
ストレスチェックの実施頻度は「1年以内に1回」です。ストレスチェックで従業員のストレスの程度を評価し、もしも「高ストレス」と判定された従業員がいた場合には、産業医面談を実施する必要があります。
ただし、産業医面談の実施は従業員本人が希望した場合のみであり、企業側から強制することはできないため、注意しましょう。
【ストレスチェック】高ストレス者の判定基準とその割合
ストレスチェックにおける「高ストレス者」とは、心理的な負担の程度が高い人のことを指します。数値基準に基づいて高ストレス者を判定する方法は「合計点数を使う方法」と「素点換算表を使う方法」があります。
まず、「合計点数を使う方法」について説明します。これは労働者が回答した調査票をもとに合計得点を出す方法です。具体的な手順は下記のとおりです。
- 労働者が回答した調査票をもとに合計得点を出す
※ただし、点数が低いほどストレスが高いと評価される質問は、点数を逆転して足し合わせる - 「心身のストレス反応」、「仕事のストレス要因」、「周囲のサポート」の領域ごとに合計得点を出し、高ストレス者を判定する下記の数値基準と照らし合わせる
・「心身のストレス反応」の合計得点が77点以上である
・「仕事のストレス要因」および「周囲のサポート」の合計得点が76点以上かつ「心身のストレス反応」の合計得点が63点以上である
次に、「素点換算表を使う方法」について説明します。労働者が回答した調査票をもとに素点換算表に当てはめて評価点を出します。具体的な手順は下記のとおりです。
( 1 ) 労働者が回答した調査票をもとに、以下の素点換算表に記載の計算欄に沿って計算する
例)尺度「心理的な仕事の量(負担)」を求める場合、「15ー(No.1+No.2+No.3)」を計算する
引用:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル|厚生労働省
( 2 ) 尺度ごとに計算し、素点換算表をもとに評価点を出す。なお、素点換算表は評価点が低いほど、ストレスが高いと評価される
つまり、素点換算表の性別の下に記載されている「低い/少い」から順に5点、「やや低い/少い」は4点、「普通」は3点、「やや高い/多い」は2点、「高い/多い」は1点です。
ただし、尺度によって、ストレスの程度の意味合いが逆になるものもあり、素点換算表の評価点があらかじめ逆向きに設定されているため、注意が必要です。
例)「心理的な仕事の量(負担)」の「高い/多い」と「仕事のコントロール度」の「高い/多い」とでは意味合いが異なるため、素点換算表の評価点の並びが逆向きになっている
( 3 ) 領域ごとに算出し、高ストレス者を判定する下記の数値基準と照らし合わせる
・「仕事のストレス要因」と「周囲のサポート」の評価点の合計が26点以下かつ「心身のストレス反応」の評価点の合計が17点以下
厚生労働省のサイトでは、評価基準の例が公表されており、その基準をもとに高ストレス者をカウントすると全体の約10%が高ストレスに該当するといわれています。
したがって、ストレスチェックを初めて実施する際には、高ストレス者数の基準値を10%とし、結果や事業場の状況に合わせて、次回以降の選定基準を設けるとよいでしょう。
参考:厚生労働省 数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法
ストレスチェックの高ストレス者には面談(面接指導)が必要
ストレスチェックで高ストレスと判定された労働者に対して、企業は医師(産業医が望ましい)による面接指導を実施しなければなりません。ただし、企業側が強制的に受けさせることはできないため注意が必要です。
また、面接指導は労働者の申し入れから概ね1ヵ月以内に設定します。その際、企業は労働者のストレスチェックの結果に加えて、勤務状況や職場環境に関する情報を面接指導を行なう医師に提供しましょう。
その情報をもとに、医師(産業医)は労働者へ指導や助言を行ないます。面接指導後、企業は医師から面接についての意見書を受け取り、その意見書を参考に、労働状況の見直しや制限といった措置を決定する必要があります。
【あわせて読みたい関連記事】
産業医面談のメリット・デメリットとは?ストレスチェックの高ストレス者への対応を解説ストレスチェックの高ストレス者には面談(面接指導)が必要
ストレスチェックの結果、高ストレス者が出た場合には、その対象者への面接指導を設定します。いざというときに慌てないよう、面接指導の流れや準備について知っておきましょう。
高ストレス者に通知文を用意する
ストレスチェックで高ストレスと判定された労働者に対して、企業は医師(産業医が望ましい)による面接指導を実施しなければなりません。ただし、企業側が強制的に受けさせることはできないため注意が必要です。
また、面接指導は労働者の申し入れから概ね1ヵ月以内に設定します。その際、企業は労働者のストレスチェックの結果に加えて、勤務状況や職場環境に関する情報を面接指導を行なう医師に提供しましょう。
その情報をもとに、医師(産業医)は労働者へ指導や助言を行ないます。面接指導後、企業は医師から面接についての意見書を受け取り、その意見書を参考に、労働状況の見直しや制限といった措置を決定する必要があります。
産業医面談とはなにか?産業医面談のメリットから産業医と何を話すのか、従業員から休職・復職の申出があった場合の対応、産業医面談の意見書作成、オンラインでの実施方法など最新の状況までを一つのお役立ち資料にまとめて解説。今すぐチェック
【あわせて読みたい関連記事】
産業医面談のメリット・デメリットとは?ストレスチェックの高ストレス者への対応を解説高ストレス者発生を防ぐ3つの対策
従業員のストレスは、労災の発生や業務への支障などさまざまなリスクにつながります。そして何より、従業員の健康維持は、健康経営にとって最も重要なものです。高ストレス者の発生を防ぐため、企業は何をすべきなのでしょうか。
メンタルヘルス研修
メンタルヘルス研修には、管理職を対象に、職場のメンタルケアの重要性や部下の不調の早期発見方法を教える研修や、若手・中堅社員を対象に、セルフケアの方法を教える研修などがあります。
企業全体で取り組むことで、メンタルヘルスに対する意識を向上させる効果が期待できます。
職場環境の改善
メンタルヘルスの不調は、1つのことが原因となっているケースはごく稀で、多くは複合的な要因から引き起こされます。
そのため、職場のストレス対策も、上司や部下との関係性から仕事量、勤務時間、身体への負担など幅広い視点でとらえ、職場環境を全体的に見直す必要があります。
この職場環境改善の検討・決定には、現場で働く従業員も参加させるのが有効です。実際に現場をよく知っている従業員がいることで、より適切な改善案が出せるほか、従業員も「職場環境改善に参加した」という意識や成功体験が得られ、モチベーションの向上につながります。
産業保健スタッフへの相談窓口の設置
「仕事で悩んだときに相談する場があるかどうか」も、ストレス発生を左右する要因の一つです。上司や同僚に相談するのが難しいケースにおいて、プライバシーが守られたうえで安心して相談できる窓口があることは、労働者にとって大きな心の支えになります。
実際に、高ストレス者がストレスを吐き出せず、重症化してしまうことも少なくありません。企業としては、労働者がストレスを感じたときに相談しやすい体制を整えておくことが大切です。
まとめ
ストレスチェックにおいて高ストレス者が生じた場合は、できる限り早期かつ効果的に対応することが、メンタルヘルス不調を防ぐうえで重要になります。
同時に、高ストレス者が発生しないよう事前に対策をしたり、企業内で日々改善を図ったりすることも大切です。
しかし、ストレスチェックの実施や対策、高ストレス者への対応をしたくても「毎日の業務もあり、そこまで手が回らない」と、お悩みの事業者や企業担当者の方もいるのではないでしょうか。
ストレスチェックの実施や実施後の高ストレス者選定、産業医面談などを相談したい方は、ぜひ実績豊富なリモート産業保健にご相談ください。
産業医を初めて選任する企業様におすすめのガイドブックも用意しておりますので、この機会に利用を検討してみてはいかがでしょうか。
>>【無料】産業医を初めて選任する企業様向けのガイドブック。
産業医の探し方や必要書類などの産業保健基礎知識をつけたい方はこちら