産業医・ストレスチェック関連の助成金制度とは?概要や助成要件をまとめて解説

産業医 助成金

執筆者

産業看護職兼ライターとして活動しています!

2017年に4年生大学を卒業し、看護師として循環器・呼吸器の急性期病棟に就職しました。最先端の治療を行なう医療機関のため、重症の患者様が入院されることも多く、状態の変化が激しいため、チームの一員として患者様の看護や治療の補助にあたり、時には命に関わる救命処置を行なうこともありました。

その中で、入退院を繰り返す患者様を多く見てきたため、退院後の患者様の生活や地域での医療と福祉に興味を持ち、地域包括支援センターの保健師として勤務しました。

忙しくも充実した毎日を過ごしていましたが、私自身が神経系の難病を患ったため、保健師を退職したのち、「今の自分にできることは何か」を考え、産業看護職兼ライターとしての仕事を始めることになりました。

2021年からライターとして活動を始め、産業保健分野を中心に、法律に基づく企業の法令遵守項目や産業保健活動の内容について、80本以上の記事を執筆しています。
記事を読んだ方がすぐに活用・実践できるような内容になるよう、意識して作成しています。

ライターの仕事は、文章を書く楽しさと知識が深まる嬉しさがあるので、今後も経験を重ね、産業保健分野の専門家として、「読んでよかった」と感じていただける文章を目指していきます。

趣味はストレッチ、家計管理、野球・サッカー観戦、ゲームです。どうぞよろしくお願いします!

監修者

働く人の心身の健康管理をサポートする専門家です。従業員の皆さんと産業保健業務や面談対応から健康経営優良法人の取得などのサービスを通じて、さまざまな企業課題に向き合っています。私たちは、企業経営者・人事労務の負荷軽減と従業員の健康を実現するとともに、従業員に対する心身のケア実現を通じ、QOL向上と健康な労働力人口の増加への貢献を目指しています。

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【産業医の助成金】事業所ごとの申請は廃止に。今後は、団体経由での申請に変更へ。

産業保健関連の助成金は、企業の産業保健活動を支援することで労働者の健康確保を図ることを目的に、2015年から以下の内容の助成金支給が実施されていました。

  • ストレスチェック助成金
  • 心の健康づくり計画助成金
  • 職場環境改善計画助成金
  • 小規模事業場産業医活動助成金

しかし、2022年11月9日を持って企業や事業所ごとで申請する形での新規申請は廃止となることが独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)から発表されました。今後は、これらの助成金の代わりに、協同組合などの団体から申請できる「団体経由産業保健活動推進助成金」の申請が開始されました。

※こちらは2023年1月6日現在の情報です。最新情報については、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)の「団体経由産業保健活動推進助成金の手引き」をご確認ください。

ストレスチェック助成金とは?

ここでは、ストレスチェック助成金の概要と、助成を受けるための要件について説明します。

※こちらは2021年度の情報です。最新情報については、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)のWebサイトをご確認ください。

ストレスチェック助成金の概要

ストレスチェック助成金とは、労働者50人未満の事業場がストレスチェックを実施したとき、または医師からストレスチェック後の面談などの提供を受けたときに、助成金を受け取れる制度のことです。

ストレスチェック助成金の助成要件

ストレスチェック助成金を受けるには、事業場・取組それぞれに関する以下の要件を、すべて満たす必要があります。

事業場の要件

ストレスチェック助成金の事業場の要件の要件は、以下の3つです。

1. 労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
2. 労働保険の適用事業場であること。(労働者健康安全機構では、厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」において該当した事業場を適用事業場とみなしています。)
3. 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。

取組の要件

取組の実績の有無に関わらず下表の、取組の要件1〜3をすべて満たしていることが必要です。

対象となる取組 取組の要件
(1)ストレスチェックの実施 1. ストレスチェックの実施者が決まっていること。
(2)ストレスチェックに係る医師による活動(※1) 2. 事業者が医師と契約を締結し、「ストレスチェックに係る医師による活動」の全部または一部を行なわせる体制が整備されていること。(※2)
3. ストレスチェックの実施および面接指導等を行なう者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

(※1)「ストレスチェックに係る医師による活動」とは、医師が行なう次の活動を指します。
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること。
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること。

(※2)「ストレスチェックに係る医師による活動」の契約には、次の事項が記載されている必要があります
・ストレスチェック後の面接指導等を実施することが含まれていること。
・ストレスチェックに係る医師による活動1回あたりの金額が明記されていること。
・実施医師の氏名が明記されていること。
・申請事業場が契約を締結していること。または、本社等が管轄事業場の契約をまとめて締結している場合は、申請事業場が契約対象事業場として明記されていること。

出典:独立行政法人 労働者健康安全機構『令和3年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引』

心の健康づくり計画助成金とは?

ここでは、心の健康づくり計画助成金の概要と、助成を受けるための要件について説明します。

※こちらは2021年度の情報です。最新情報については、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)のWebサイトをご確認ください。

※なお、2023年1月現在、事業所単位での助成金の申請は廃止され、新たに「団体経由産業保健活動推進助成金」の導入が予定されています。

心の健康づくり計画助成金の概要

事業者が心の健康づくり計画を作成し、その計画に基づいたメンタルヘルス対策を実施することで助成を受けられます。

労働者数50人未満の小規模事業場の場合は、心の健康づくり計画の代わりに「ストレスチェック実施計画」を策定し、ストレスチェックを実施すれば、助成の対象になります。

心の健康づくり計画助成金の助成要件

心の健康づくり計画助成金を受けるためには、事業場・取組それぞれに関する以下の要件をすべて満たしている必要があります。

事業場の要件

心の健康づくり計画助成金を受けるための事業場の要件は、以下の4点です。

1.労働者を雇用している法人・個人事業主で、当該事業場に雇用されている労働者がいること。
2.労働保険の適用事業場であること。(労働者健康安全機構では、厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」において該当した事業場を適用事業場とみなしています。)
3.登記上の本店または本社機能を有する事業場であること。(個人事業主については、開業届の届出がされている事業場であること。)

取組の要件

心の健康づくり計画助成金を受けるための取組の要件は、以下のとおりです。

1. メンタルヘルス対策促進員の訪問を受け、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、2020年度以降、新たに「心の健康づくり計画」を作成していること。
2. 作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること。
3. 「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。
4. メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること。

出典:独立行政法人労働者健康安全機構『令和3年度版「心の健康づくり計画助成金」の手引』

職場環境改善計画助成金とは?

ここでは、職場環境改善計画助成金の概要と、助成を受けるための要件について説明します。

※こちらは2021年度の情報です。最新情報については、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)のWebサイトをご確認ください。

職場環境改善計画助成金の概要

職場環境改善計画助成金のコースは、一般事業者向けの「事業場コース」と、建設業の元方事業者向けの「建設現場コース」の2種類があります。

ストレスチェック実施後、集団分析結果と専門家による指導をもとに職場環境改善計画を作成し、その計画に基づいた改善を実施したときに負担した指導費用の助成を受けられます。

職場環境改善計画助成金(事業場コース)の助成要件

申請前に、事業場・取組それぞれに関する要件をすべて満たしていることを確認しましょう。

事業場の要件

職場環境改善計画助成金(事業場コース)の事業場の要件は、以下のとおりです。

1.労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
2.労働保険の適用事業場であること。(労働者健康安全機構では、厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」にて該当した事業場を適用事業場とみなしています。)

取組の要件

職場環境改善計画助成金(事業場コース)の取組の要件は、次のとおりです。

  1. ストレスチェック実施後の集団分析を実施していること。
  2. 2017年度以降、専門家と職場環境改善指導に係る契約(※)を締結していること。
  3. ストレスチェック実施後の集団分析結果だけではなく、専門家から管理監督者による日常の職場管理で得られた情報、労働者からの意見聴取で得られた情報および産業保健スタッフによる職場巡視で得られた情報等も勘案して職場環境の評価を受け、改善すべき事項について指導を受けていること。
  4. 専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善の全部または一部を実施していること。
  5. 専門家から、職場環境改善計画に基づき職場環境の改善が実施されたことの確認を受けていること。

(※)「専門家と職場環境改善指導に係る契約書」には、次の事項が記載されている必要があります。

  • 職場環境改善にあたり専門家が指導する内容と契約期間
  • 専門家の指導に要する費用
  • 契約した専門家の資格および氏名
  • 申請事業場名称

出典:独立行政法人労働者健康安全機構『令和3年度版「職場環境改善計画助成金」【事業場コース】の手引』

小規模事業場産業医活動助成金とは?

ここでは、小規模事業場産業医活動助成金の概要と、助成を受けるための要件について説明します。

※こちらは2021年度の情報です。最新情報については、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)のWebサイトをご確認ください。

小規模事業場産業医活動助成金の概要

小規模事業場産業医活動助成金には、「産業医コース」「保健師コース」「直接健康相談環境整備コース」の3つのコースがあります。

「産業医コース」では小規模事業場が、産業医の要件を満たした医師と「産業医活動に係る契約」を締結したあと、実際に産業医活動を実施した場合に実際にかかる費用の助成を受けることができます。

小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の助成要件

助成を受けるには、事業者・事業場、取組それぞれに関する以下の要件をすべて満たすことが必要です。

事業者・事業場の要件

小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の事業者・事業場の要件は、以下の3点です。

1. 労働保険の適用事業場であること。
2. 中小事業主であること。
3. 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。

取組の要件

小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の取組の要件は、以下のとおりです。

  1. 産業医と事業場が「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健診異常所見者に係る意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部または一部を実施する契約)を締結していること。(※)
  2. 1の産業医が産業医活動の全部または一部を実施していること。
  3. 2の産業医活動を行なう者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

(※)産業医に係る契約書には、次の事項が記載されている必要があります。

  • 産業医活動の内容と契約期間
  • 上記に要する費用
  • 法人と契約する場合は、産業医とした勤務医の氏名(複数名の場合は、代表者1名)
  • 申請事業場の名称

出典:独立行政法人労働者健康安全機構『令和4年度版「小規模事業場産業医活動助成金」【産業医コース】の手引』

※2023年1月6日現在の情報では2022年11月9日を持って企業や事業所ごとで申請する形での新規申請は廃止となることが独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)から発表されました。今後は、これらの助成金の代わりに、協同組合などの団体から申請できる「団体経由産業保健活動推進助成金」の申請が開始されました。

※こちらは2023年1月6日現在の情報です。最新情報については、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)の「団体経由産業保健活動推進助成金の手引き」をご確認ください。

まとめ

今回は、産業医やストレスチェック関連の助成金についてまとめて紹介しました。助成金の種類はさまざまで、満たすべき要件も多くあります。しかし、冒頭でも説明したとおり、助成金の申請は現在、受付を停止しています。

いつ再開されるかは未定ですが、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)のサイトをこまめにチェックし、いつ再開されても申請ができるよう事前に準備しておくことが大切です。

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